法政コース
科目 区分 |
授業科目の名称 | 講義等の内容 | |
法政コース | 研究指導科目 | 法政演習 | 本科目は、以下の三点を到達目標として、修士論文指導を行う。第一に、自発的な研究態度を身につける。第二に、自分のテーマに関する調査・分析から問題点を的確に把握し、それに自分なりの考察を加えて一つの結論に導く。第三に、それを論理的で説得力のある論文として完成する。以上のため、まず、学生が設定したテーマをベースとして、研究論文を作成するために必要な技術や理論を学ぶ。加えて、リサーチや分析の後で、自分の考察及び結論をさまざまな資料を駆使して論理的かつ説得力のある文章で表現する方法を学ぶ。 |
コース基盤科目 | 法政基礎論 | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、指定テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するよう授業を展開する。本授業の目標は、法学および政治学・行政学に関する基礎知識を身につけることとともに、実際の紛争がいかに解決されているかを学ぶことにある。 | |
コース専門科目 | 憲法特殊講義ⅠA | この授業のテーマは、基本的人権保障の現代的課題である。この授業では、現代における人権保障の実践的および理論的課題について検討を行う。また、基本的人権に関する判例・制度・理論の形成要因を理解するために、それらをとりまく政治的・社会的文脈に着目する。毎回の授業は、導入のための教員による講義(30分)と、受講者による報告と討論(70分)で構成される。受講者には、テキストと関連資料を理解した上で、報告と討論を適切に行うことが求められる。 | |
憲法特殊講義ⅠB | この授業のテーマは比較憲法である。諸外国の憲法(基本的人権および統治機構)に関連する判例、制度、および理論について、それぞれの問題領域における現代的課題を意識しながら検討を行う。比較法の視座を導入することを通じて、日本の憲法の特徴を明らかにすることを狙いとする。毎回の授業は、導入のための教員による講義(30分)と、受講者による報告と討論(70分)で構成される。受講者には、テキストと関連資料を理解した上で、報告と討論を適切に行うことが求められる。 | ||
憲法特殊講義ⅡA | この授業のテーマは、統治機構論の現代的課題である。議会、行政権、裁判所、違憲審査制、地方自治などといった問題領域における実践的および理論的論点について、現代的課題を特に念頭に置きながら考察を進める。アプローチの方法として、制度や理論の形成要因を理解するために、それらをとりまく政治的・社会的文脈に着目する。毎回の授業は、導入のための教員による講義(30分)と、受講者による報告と討論(70分)で構成される。受講者には、テキストと関連資料を理解した上で、報告と討論を適切に行うことが求められる。 | ||
憲法特殊講義ⅡB | この授業のテーマは、日本の憲法判例の現在である。近年に下された重要な憲法判例を扱い、判例法理の展開について検討するとともに、判例をとりまく政治的・社会的文脈との連関についても考察する。近時の憲法判例の動向を理解することを通じて、違憲審査制の運用に関する応用的な知識を修得することが目標となる。毎回の授業は、導入のための教員による講義(30分)と、受講者による報告と討論(70分)で構成される。受講者には、テキストと関連資料を理解した上で、報告と討論を適切に行うことが求められる。 | ||
行政法特殊講義ⅠA | 本科目では、主として行政法の基礎理論と行政作用法に関する内容を扱う。行政機関が行政活動を行うにあたっては、さまざまな手法があり、これらの行政手法の特色を確認しながら、その特徴を押さえていく。 具体的には、まず法治主義、法律による行政の原理の内容について理解する。続いて行政法理論を理解するために伝統的行政官庁法理を紹介する。また行政立法、行政行為、行政調査について、それぞれの特徴を理解する。 とりわけ本授業では、行政行為に多くの時間を割き、公定力、執行力他特殊な効力、行政裁量論、行政裁量に対する司法審査のあり方、附款論、瑕疵論、取消撤回論を扱っていくなかで、法律による行政の原理を深く理解する。 |
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行政法特殊講義ⅠB | 本科目では、主として行政法の基礎理論と行政作用法に関する内容を扱う。行政機関が行政活動を行うにあたっては、さまざまな手法があり、これらの行政手法の特色を確認しながら、その特徴を押さえていく。本授業では、行政目的達成手段と非権力的行政作用を中心に学習する。 具体的には、行政上の強制過程として直接的強制過程である行政代執行制度、直接強制、強制徴収等を扱い、代執行制度の機能不全や空家特措法に基づく自治体の代執行の実情なども紹介する。また間接的強制過程である行政刑罰、秩序罰、そしてその他の手段である氏名の公表制度などを学習しながら、行政目的達成手段が複数の手段の組み合わせによって有効に機能することを理解する。また非権力的行政作用として、行政契約や行政指導についても、その有用性と限界について検討する。公文書管理法制、情報公開制度、個人情報保護制度についても学習し、行政文書主義の意義を理解する。 |
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行政法特殊講義ⅡA | 本科目では、行政救済制度のうち、主として行政争訟制度について扱う。すなわち、行政活動に不服がある市民がその行政活動自体の効力を争うことによって権利救済を図る方法について授業を行う。具体的には、行政不服審査制度、行政事件訴訟制度と関連する諸判例を詳細に見ていく。 まず行政不服審査制度においては、不服申立の種類、要件等を学習し、判例理論を理解する。つづいて不服申立審理の特徴について、職権主義、書面審理主義、執行不停止制度、審理員制度、行政不服審査法制度について自治体の例も参考にしながら学習する。 つづいて不服申立制度と比較して行政事件訴訟制度の特徴である当事者主義、弁論主義等について学習する。とくに主観訴訟である取消訴訟の訴訟要件論を中心に学習しながら、判例の処分性、当事者適格、狭義の訴えの利益論など最近の判例動向を理解する。 |
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行政法特殊講義ⅡB | 本科目では、行政救済制度のうち、主として国家補償制度について扱う。すなわち、行政活動に不服がある市民がその行政活動によって生じた損害や損失を金銭によって補填することによって権利救済を図る方法について授業を行う。具体的には、国家賠償制度、損失補償制度と関連する諸判例を詳細に見ていく。 国家賠償制度については、国賠法1条の要件論を中心に、特に職務行為、公務員の定義、故意過失、違法性、因果関係などを、具体的な判例を検討しながら学習する。続いて国賠法2条の要件論を中心に、特に無過失責任主義、公物概念などを、具体的な判例を検討しながら学習する。 損失補償制度については、収用条項の意味内容、補償の要否(特別犠牲説)、補償の時期などを中心に、具体的な判例を検討しながら学習する。 |
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民事法特殊講義ⅠA | 民法総則分野の裁判例研究を課題とする。よく知られた同裁判例14件(いわゆる宇奈月温泉事件、八幡製鉄政治献金事件、前借金無効判決事件など)を対象とする。受講生には、予め、判例データベースで所定裁判例を入手させる。その上で、授業前に、要件事実、当事者の主張、判旨、当該判旨の判例としての位置づけを試みさせ、それを資料として持参、講義に臨ませることとする。 | ||
民事法特殊講義ⅠB | 民法における物権法分野の裁判例研究を課題とする。よく知られた同裁判例14件(いわゆる登記推定力事件、不動産賃借人第三者事件、民法177条の第三者における背信的悪意者排除事件など)を対象とする。受講生には、予め、判例データベースで対象裁判例を入手させ、要件事実、当事者の主張、判旨、当該判旨の判例としての位置づけを試みさせて講義に臨ませることとする | ||
民事法特殊講義ⅡA | 民法における債権総論分野の裁判例研究を課題とする。よく知られた同裁判例14件(種類債権特定事件、賃借権にもとづく妨害排除請求事件、指名債権差押通知と譲渡通知先後不分明事件など)を対象とする。受講生には、予め、判例データベースで対象裁判例を入手させ、要件事実、当事者の主張、判旨、当該判旨の判例としての位置づけを試みさせて講義に臨ませることとする。 | ||
民事法特殊講義ⅡB | 民法における債権各論分野の裁判例研究を課題とする。よく知られた同裁判例14件(約款の拘束力事件、他人物売買と相続事件、大阪アルカリ事件など)を対象とする。受講生には、予め、判例データベースで所定裁判例を入手させ、要件事実、当事者の主張、判旨、当該判旨の判例としての位置づけを試みさせて講義に臨ませることとする。 | ||
政治学特殊講義ⅠA | 本講義では、政治学の基本概念に関する最新の学説を紹介する。具体的には、国家、権力、自由、デモクラシーといった古典的概念から、政治教育、テロリズム、ジェンダーといった比較的新しい概念まで幅広く取り上げる。そうした基礎知識の習得を通して、政治学的なものの見方を涵養し、一人ひとりの個人と政治とのかかわり方について再考することをめざす。 | ||
政治学特殊講義ⅠB | 本講義では、敗戦・占領から高度成長を経て1980年代に「国際国家」へと発展していく戦後日本のあゆみを振り返ったのちに、政治過程に登場するさまざまなアクターの動態について概説する。具体的には、議会・政党の役割、行政府・官僚制と政治のかかわり、地方政府と中央政府の関係などを取り上げる。そうした日本政治のダイナミズムを踏まえて、憲法改正や歴史認識、領土問題といった近年の日本政治が直面する課題について考察する。 | ||
政治学特殊講義ⅡA | 本講義では、国際政治に関する基本的な理論や概念について概説する。具体的には、リアリズム、リベラリズム、コンストラクティヴィズムなどの国際関係理論、安全保障や国際政治経済の仕組み、人道的介入や核開発、地球環境問題といった最近の国際政治上の課題について検討し、これからの国際社会における日本の立ち位置がどのようなものであるべきかを考察する。 | ||
政治学特殊講義ⅡB | 本講義では、国際政治の基本的アクターである主権国家がどのような生成・発展・変容のプロセスを経て、現在の国際システムを形成するに至ったのかを概説する。30年戦争、ナポレオン戦争、20世紀における二度の世界大戦と冷戦を経験した人類は、その都度、戦争を抑止するためのさまざまな方策を探求し、新たな国際システムを模索してきた。そうした歴史的知見を踏まえて、21世紀における国際政治の諸問題を捉えなおす。 | ||
行政学特殊講義ⅠA | 本科目は、以下の三点を到達目標として、行政学「総論」を扱う。第一に、行政学の各種トピックに関する学術的関心を深めていること、第二に、学術的議論を展開するに必要な知識や理論を身に付けていること、第三に、行政学的な研究課題を設定し、独自の視座・方法からアプローチできること。進め方としては、担当教員から概説的な講義を行ったうえで、担当学生に予め指定した論点についての報告をさせ、全参加者で議論を行う。具体的なテーマは、例えば、三つの学としての行政学、行政学史、行政組織論、公務員制論、政策過程論、行政統制論、行政責任論などである。 | ||
行政学特殊講義ⅠB | 本科目は、以下の三点を到達目標として、行政学「各論」を扱う。第一に、行政学全般に関する学術的関心を深めていること、第二に、学術的議論を展開するに必要な知識や理論を身に付けていること、第三に、行政学「各論」的な研究課題を設定し、独自の視座・方法からアプローチできること。進め方としては、担当教員から概説的な講義を行ったうえで、担当学生に予め指定した論点についての報告をさせ、全参加者で議論を行う。具体的なトピックは、例えば、行政改革、財政再建、公務員制度改革、地方分権改革、自治体行政改革、自治体議会改革、人口問題、防災、情報、経済、環境など。などである。 | ||
行政学特殊講義ⅡA | 本科目は、以下の三点を到達目標として、公共経営論(いわばNPM以降の行政学)の「総論」を扱う。第一に、公共経営論全般に関する学術的関心を深めていること、第二に、学術的議論を展開するに必要な知識や理論を身に付けていること、第三に、公共経営論的な研究課題を設定し、独自の視座・方法からアプローチできること。進め方としては、担当教員から概説的な講義を行ったうえで、担当学生に予め指定した論点についての報告をさせ、全参加者で議論を行う。具体的なテーマは、ガバナンスとメタガバナンス、官僚制論(その生理と病理)、NPMの理論と事例、行政評価、NPOの理論と事例、市民参加、超NPM論など。 | ||
行政学特殊講義ⅡB | 本科目は、以下の三点を到達目標として、公共経営論(いわばNPM以降の行政学)の「各論」を扱う。第一に、公共経営論「各論」に関する学術的関心を深めていること、第二に、学術的議論を展開するに必要な知識や理論を身に付けていること、第三に、公共経営の各論的な研究課題を設定し、独自の視座・方法からアプローチできること。進め方としては、担当教員から概説的な講義を行ったうえで、担当学生に予め指定した論点についての報告をさせ、全参加者で議論を行う。具体的なテーマは、自治基本条例、議会基本条例、市民活動・協働推進条例、マニフェストと行政経営、総合計画・総合戦略、公共施設の適正化、自治体行政評価、地域コミュニティ、NPO経営、市民参加、政治参加など。など。 | ||
社会法特殊講義ⅠA | 労働者保護法をテーマとして、我が国の現行労働法制について講義する。具体的には労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法ならびに労働者派遣法の理論的課題について学説、判例を取り上げて、検討する。 | ||
社会法特殊講義ⅠB | 労使関係法をテーマとして、我が国の現行労働法制について講義する。具体的には労働組合法、労働関係調整法の理論的課題について学説、判例を取り上げて、検討する。 | ||
社会法特殊講義ⅡA | 社会保障法をテーマとして、社会保障法総論について講義する。具体的には生存権論、社会保障争訟論の理論的課題について学説、判例を取り上げて検討する。 | ||
社会法特殊講義ⅡB | 社会保障法をテーマとして、我が国の現行社会保障法制について講義する。具体的には社会保険法、公的扶助法、社会福祉法ならびに社会扶助法の理論的課題について学説、判例を取り上げて検討する。 | ||
企業法特殊講義ⅠA | 本講義のテーマは、商法総則・商行為法の内容について、発展的な知識を習得することである。本講義では、商法総則・商行為法の判例・裁判例および先行研究の検討を通じて、最新の動向を理解することを目的とする。具体的には、商業登記、商号、営業譲渡などの商法総則における基本的項目、および、仲立、取次、場屋などの商行為法における基本的項目について、最新の判例・裁判例および先行研究の検討を行う。以上の内容について、受講生にプレゼンテーションを行ってもらったうえで、受講生全員でディスカッションを行い、理解の深化を図る。 | ||
企業法特殊講義ⅠB | 本講義のテーマは、保険法の内容について、発展的な知識を習得することである。本講義では、保険法の判例・裁判例および先行研究の検討を通じて、最新の動向を理解することを目的とする。具体的には、被保険利益、告知義務、保険代位、免責事由などの保険法における基本的事項について、最新の判例・裁判例および先行研究の検討を行う。以上の内容について、受講生にプレゼンテーションを行ってもらったうえで、受講生全員でディスカッションを行い、理解の深化を図る。 | ||
企業法特殊講義ⅡA | 本講義のテーマは、会社法の内容について、発展的な知識を習得することである。本講義では、会社法の判例・裁判例および先行研究の検討を通じて、最新の動向を理解することを目的とする。具体的には、営利社団法人性、法人格、株主の地位、取締役の責任などの会社法における基本的項目について、最新の判例・裁判例および先行研究の検討を行う。以上の内容について、受講生にプレゼンテーションを行ってもらったうえで、受講生全員でディスカッションを行い、理解の深化を図る。 | ||
企業法特殊講義ⅡB | 本講義のテーマは、会社法の内容について、発展的な知識を習得することである。本講義では、会社法の判例・裁判例および先行研究の検討を通じて、最新の動向を理解することを目的とする。具体的には、計算書類、剰余金、募集株式発行、組織再編、設立などの会社法における基本的項目について、最新の判例・裁判例および先行研究の検討を行う。以上の内容について、受講生にプレゼンテーションを行ってもらったうえで、受講生全員でディスカッションを行い、理解の深化を図る。 | ||
刑事法特殊講義ⅠA | 刑法総論の中の刑罰論、行為論、因果関係論、違法論、責任論を扱う。刑罰論では、歴史の中で刑罰が有していた意義および現代的における意義を学ぶ。そして次に、刑罰を科す前提となる犯罪の成立について学ぶ。行為論から責任論までを理解し、犯罪成立の基本的な流れを理解することを目的とする。 | ||
刑事法特殊講義ⅠB | 刑法総論の中の未遂犯論、共犯論、罪数論を扱う。 刑事法特殊講義ⅠAに続いてこの講義を履修することで、刑法総論の主要論点を学習することができる。特に共犯論は難解で論点も豊富であるため、できるかぎり多くの裁判例や学説を扱い理解を深める。さらに、発展的内容として現在議論が盛んな刑法的問題や裁判例を扱う回を設ける。判例の傾向および学説からの評価や問題点、学説の議論状況を紹介し、刑法理論の理解を深める。 |
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刑事法特殊講義ⅡA | 刑法各論の中の個人的法益に対する罪を扱う。 個人的法益といっても、生命、自由、名誉、財産と、問題になる法益は多様であり、論点は多岐にわたる。そこで、判例の傾向および学説からの評価や問題点、学説の議論状況を紹介し、刑法理論の理解を深める。また、現代特に社会問題となっている犯罪については時事的な内容も含める。 |
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刑事法特殊講義ⅡB | 刑法各論の中の社会的法益に対する罪および国家的法益に対する罪である。さらに、特別法の中でもとりわけ主要論点であり、社会的にも問題になることが多い、道路交通法違反の罪、特別背任罪、インサイダー取引の罪、脱税の罪を扱う。判例の傾向および学説からの評価や問題点、学説の議論状況を紹介し、刑法理論の理解を深める。また、現代特に社会問題となっている犯罪については時事的な内容も含める。 | ||
刑事訴訟法特殊講義IA | 本講義では、刑事手続における「捜査・公訴」の部分を中心に、授業を進める。テキストを参照しながら、できるだけ具体的な事例を引き合いに出し、基礎的な論点を概説する。刑事手続が果たすべき機能という視点を重視しながら、捜査・公訴部分の全体像を理解できるよう、説明する。授業の目標は、刑事手続における「捜査・公訴」部分の基本的な論点について、検討することができ、また、それを支える考え方を理解できるようになることである。具体的には、当該論点が存在する手続を概観し、何故そのような手続が必要で、どうしてそれを前提とする当該論点が生じるのかを理解する、ということが中心となる。 | ||
刑事訴訟法特殊講義IB | 本講義では、刑事手続における「公判・上訴」の部分を中心に、授業を進める。テキストを参照しながら、できるだけ具体的な事例を引き合いに出し、基礎的な論点を概説する。刑事手続が果たすべき機能という視点を重視しながら、公判・上訴部分の全体像を理解できるよう、説明する。授業の目標は、刑事手続における「公判・上訴」部分の基本的な論点について、検討することができ、また、それを支える考え方を理解できるようになることである。具体的には、当該論点が存在する手続を概観し、何故そのような手続が必要で、どうしてそれを前提とする当該論点が生じるのかを理解する、ということが中心となる。 | ||
刑事訴訟法特殊講義ⅡA | 本講義では、刑事手続における「捜査・公訴」の部分を中心に、授業を進める。テキストを参照しながら、できるだけ具体的な事例を引き合いに出し、応用的な論点を概説する。刑事手続が果たすべき機能という視点を重視しながら、捜査・公訴部分の全体像を踏まえ、現代的な論点を理解できるよう、説明する。授業の目標は、刑事手続における「捜査・公訴」部分の応用的な論点について、検討することができ、また、それを支える考え方を理解できるようになることである。具体的には、当該論点が存在する手続を土台に、何故そのような論点が生じ、それを解決するために必要な検討事項は何かを理解する、ということが中心となる。 | ||
刑事訴訟法特殊講義ⅡB | 本講義では、刑事手続における「公判・上訴」の部分を中心に、授業を進める。テキストを参照しながら、できるだけ具体的な事例を引き合いに出し、応用的な論点を概説する。刑事手続が果たすべき機能という視点を重視しながら、公判・上訴部分の全体像を踏まえ、現代的な論点を理解できるよう、説明する。授業の目標は、刑事手続における「公判・上訴」部分の応用的な論点について、検討することができ、また、それを支える考え方を理解できるようになることである。具体的には、当該論点が存在する手続を土台に、何故そのような論点が生じ、それを解決するために必要な検討事項は何かを理解する、ということが中心となる。 | ||
税財政法特殊講義ⅠA | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、修士論文作成に必要不可欠である租税法の基礎理論を練成するとともに、最近の重要裁判例の検討を通して、納税者の権利利益の保護の視点から、いかに問題解決が図られるべきかを明らかにすることにある。租税法体系のうち租税法序説を授業範囲とするが、具体的には、租税法の研究方法と判例の読み方、租税法の意義と特質、租税制度の歴史的沿革、租税法の基本原則である租税法律主義と租税公平主義の基礎理論と憲法訴訟、租税法律主義と租税公平主義の関係、自主財政主義、租税法の法源、租税法の効力、租税法と私法の関係、租税回避とその否認、信義則の適用を講義する。 | ||
税財政法特殊講義ⅠB | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、修士論文作成に必要不可欠である租税法の基礎理論を練成するとともに、最近の重要裁判例の検討を通して、納税者の権利利益の保護の視点から、いかに問題解決が図られるべきかを明らかにすることにある。租税法体系のうち租税実体法を授業範囲とするが、具体的には、課税要件、税理士の職務と責任、所得税、法人税、相続税及び消費税という主要国税の構造と仕組み、重要論点の整理及び判例研究を講義する。 | ||
税財政法特殊講義ⅡA | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、修士論文作成に必要不可欠である租税法の基礎理論を練成するとともに、最近の重要裁判例の検討を通して、納税者の権利利益の保護の視点から、いかに問題解決が図られるべきかを明らかにすることにある。租税法体系のうち租税手続法を授業範囲とするが、具体的には、租税手続法とは何か、租税実体法と租税手続法の関係、租税確定の方式、青色申告と白色申告、更正の請求、更正・決定、推計課税、質問検査権の歴史的展開、行使の要件及び手続、国税通則法改正と納税者の権利保護、租税の納付と徴収、滞納処分を講義する。 | ||
税財政法特殊講義ⅡB | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、修士論文作成に必要不可欠である租税法の基礎理論を練成するとともに、最近の重要裁判例の検討を通して、納税者の権利利益の保護の視点から、いかに問題解決が図られるべきかを明らかにすることにある。租税法体系のうち租税争訟法と租税処罰法を授業範囲とするが、具体的には、租税争訟法については、租税争訟制度、総額主義と争点主義、不服申立、再調査の請求、審査請求、租税訴訟の要件、租税訴訟と立証責任、租税処罰法については、租税処罰法の意義、租税犯、租税犯則調査、通告処分を講義する。租税法理論を実務に活かすうえで必要不可欠である租税正義の考え方、紛争予防税法学の考え方を講義する。 | ||
国際租税法特殊講義A | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、国際租税法の基礎理論を練成するとともに、課税の国際的側面をめぐる主要論点を理解することにある。複雑かつ多様な国際取引に対応するために、租税法理論がいかに構築されてきたか、そして、国際課税の特有の問題に対していかなる問題解決が図られるべきかを明らかにする。本授業では、国際租税法とは何か、国際課税の歴史的沿革、国際租税法の基本原理、国際租税法の法源、二重課税の排除と租税条約に関する基礎理論、論点整理及び判例研究、移転価格税制に関する基礎理論、論点整理、判例研究及び諸外国とOECDの動向を講義する。 | ||
国際租税法特殊講義B | 本授業の形態は講義及び演習である。受講者が、テキストを精読したうえで、論点についてのレジュメを作成し報告する。その報告を基礎として、論点を正確に理解するとともに、学界における議論の水準に到達するように授業を展開する。本授業の目標は、国際租税法の基礎理論を練成するとともに、課税の国際的側面をめぐる主要論点を理解することにある。複雑かつ多様な国際取引に対応するために、租税法理論がいかに構築されてきたか、そして、国際課税の特有の問題に対していかなる問題解決が図られるべきかを明らかにする。また、法学の専門外国書の講読能力の練成を図る。本授業では、過小資本税制に関する基礎理論と論点整理、過大支払利子税制に関する基礎理論と論点整理、タックス・ヘイブン対策税制に関する基礎理論、論点整理及び判例研究、企業組織再編と国際的租税回避に関する基礎理論と論点整理を講義する。アメリカ内国歳入法典の法構造、租税実体法、租税手続法、OECDの最新議論に関する専門外国書を講読する。 | ||
情報法制論 | 情報法制論のテーマは、情報に関する法、政策、および行政実務について、基礎的な知識を習得することである。この授業の到達目標は、情報に関する法制度や政策の概要を理解すること、および情報の適切な取り扱いについて実務的な視点から理解することである。この授業は、憲法・行政法・行政学の3名の教員による講義の形態をとる。 |